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第33条〔成立の時期〕
【関連条文】
(S2308B) 《届け出》
 司法書士法人は,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって【成立】するが(法33条),司法書士会の会員となるには,主たる事務所の所在地の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会の司法書士法人名簿に登録の申請[する必要はない](法34条)。
(3) 法人の成立と届出
(a) 法人の成立時期
 司法書士法人は,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって【成立】する(法33条)。
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