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×第32条〔設立の手続〕
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【関連条文】
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| (2) 設立の手続 (a) 定款の作成 司法書士法人を設立するには,その社員となろうとする司法書士が,共同して定款を定めなければならない(法32条1項)。 (b) 定款の認証 司法書士法人の定款は,公証人の認証を受けなければ,その効力を有しない(法32条2項,商法167条)。 (c) 定款の絶対的記載事項 定款には,少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない(法32条3項)。 @ 目 的 ← 具体的な業務内容 A 名 称 ← 「○○司法書士法人」 B 主たる事務所及び従たる事務所の所在地 ← 最小行政区画まで C 社員の氏名,住所及び3条2項に規定する司法書士であるか否かの別 ← 簡裁訴訟代理関係業務ができる司法書士か否か D 社員の出資に関する事項 ← 出資の目的・その評価(基準)・出資の時期・程度等 |
| (2803B) 《解散の事由》 社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には,解散の事由を[必ずしも記載する必要はない](法25条の11第3項)。 |
| 社労士法人の定款に、E 業務の執行に関する事項が必要なのは、なぜか。 |