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×第31条〔登記〕
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【関連条文】
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| (1) 登記申請 (a) 登記義務 司法書士法人は,政令で定めるところにより,【登記】をしなければならない(法31条1項)。 (b) 登記の対抗力 司法書士法人の登記をしなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない(法31条2項)。 (c) 罰則規定 司法書士法に基づく政令の規定(組合等登記令)に違反して登記をすることを怠ったときは,司法書士法人の社員は,30万円以下の過料に処せられる(法82条1号)。 |