前に   次へ
×第30条〔簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い〕
【関連条文】
(2) 簡裁訴訟代理関係業務
(a) 特定社員
 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理関係業務については,3条2項に規定する司法書士である社員(特定社員)のみが業務を執行する権利を有し,義務を負う(法36条2項)。
◆ 簡裁訴訟代理関係業務については,これを行い得る特定社員のみが業務執行権を有する。

(b) 訴訟等の代理事務の取扱い
 司法書士法人は,3条1項6号に掲げる事務については,依頼者からその社員又は使用人である3条2項に規定する司法書士(社員等)に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において,当該司法書士法人は,依頼者に,当該司法書士法人の社員等のうちからその代理人を選任させなければならない(法30条1項)。
(c) 損害賠償責任
 司法書士法人は,訴訟等の代理事務についても,社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ,依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない(法30条2項)。
◆ 訴訟手続においては,訴訟代理人が自然人であることを前提としているので,司法書士法人が訴訟等の代理事務の受任主体となる場合,依頼者から法人の社員または使用人である司法書士にこれを行わせる旨の委託を受けることになる。ただし,その事務を行った司法書士の故意・過失は,司法書士法人の故意・過失と同視されるので,依頼者に対する注意義務と損害賠償責任に関する規定が設けられた。
前に   次へ