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◎第29条〔業務の範囲〕
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【関連条文】
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| (S3008E) 《財産の管理》 司法書士法人は,定款で定めるところにより,当事者その他関係人の依頼により,管財人,管理人その他これらに類する地位に就き,他人の財産の管理又は処分を行う業務をすることができる(法29条1項1号、規31条1号)。 (S2608B) 《後見人》 司法書士法人は,定款で定めるところにより,当事者その他関係人の依頼を受けて後見人に就任し,被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができる(法29条1項1号、規31条2号)。 (R0308B) 《認定司法書士》 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいない司法書士法人は,当該認定を受けた司法書士である使用人がいても,当該司法書士である使用人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うことが[できない](法29条2項)。 (S2708A) 《認定司法書士》 司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うためには,その使用人のうちに司法書士法3条2項に規定する司法書士があったとしても,その社員のうちに同項に規定する司法書士があることを[要する](法29条2項)。 (S1708A) 《認定司法書士》 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいない司法書士法人は,当該認定を受けた司法書士である使用人がいても,簡裁訴訟代理関係業務を行うことが[できない](法29条2項)。 (S1708B) 《附帯業務》 司法書士法人は,定款で定めるところにより,当事者その他関係人の依頼により,後見人に就職し,他人の法律行為について代理する業務を行うことができる(司法書士施行規則31条2号)。 |
| (4) 司法書士法人の業務範囲 (a) 業務範囲 司法書士法人は,登記手続の代理等の既存業務(法3条1項1号〜5号)を行うほか,定款で定めるところにより,次の業務を行うことができる(法29条1項)。 @ 附帯業務 ← 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部 A 簡裁訴訟代理関係業務 (b) 簡裁訴訟代理関係業務を行う場合 司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務を行うには,次の要件を満たしていなければならない(法29条2項)。 @ 社員の中に司法書士法3条2項に規定する司法書士がいること ← 使用人の中に3条2項の司法書士がいても,社員の中に3条2項の司法書士がいなければ,簡裁訴訟代理関係業務を行うことができない。 A 定款に簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的する旨を定めていること B 司法書士会に入会している司法書士法人であること |
| (2310D) 《派遣先》 社会保険労務士法人は,定款で定めるところにより,厚生労働大臣の許可を受け一般労働者派遣事業を行うことができるため,この場合,当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり,派遣先については[開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に限られる:×特段の制限はなく,一般企業等へ派遣される](法25条の9第1項)。 (0105E) 《労働者派遣事業》 社会保険労務士法人は,〈× (2903D) 《紛争解決》 社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は,社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り,行うことができる(法25条の9第2項)。 |