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○第28条〔社員の資格〕
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【関連条文】
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| (S1608B) 《社員資格》 司法書士法人の社員については,原則として,司法書士でなければならない(司書法28条1項)。 [そこで],司法書士の登録を取り消された者は,司法書士でなくなる[ので],当然に司法書士法人を脱退することに[なる](法43条1号)。 (R0408B) 《業務停止期間中》 司法書士法に基づく業務の停止の処分を受けた司法書士は,当該業務の停止の期間〈× (S2808E) 《法人の社員》 司法書士法人Xが業務の全部の停止の処分を受けた場合に,当該処分の日にYがXの社員であったとき,Yは,Xの業務の全部の停止の期間を経過した後でなければ,他の司法書士法人の社員となることができない(法28条2項2号)。 (S2208A) 《法人の社員》 司法書士法人が業務の[全部:×一部]の停止の処分を受けた場合,その処分を受けた日以前30日以内に当該司法書士法人の社員であった者は,当該業務の[全部:×一部]の停止の期間を経過しない限り,他の司法書士法人の社員となることができない(法28条2項2号)。 (S2008D) 《会員》 司法書士は,司法書士法人の社員となっている間,司法書士会を退会[するわけではない](法28条2項3号)。 |
| (3) 司法書士法人の社員資格 (a) 司法書士 司法書士法人の社員は,司法書士でなければならない(法28条1項)。 ◆ 司法書士でない者は,司法書士の業務を行うことができないからである(法73条1項)。 (b) 欠格事由 次に掲げる者は,社員となることができない(法28条2項)。 @ 業務停止期間中の者 ← 業務の停止の処分(法47条)を受け,当該業務の停止の期間を経過しない者 A 解散・業務全部の停止処分を受けた司法書士法人の社員 ← 司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分(法48条1項)を受けた場合において,その処分を受けた日以前30日内にその社員であった者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあっては,当該業務の全部の停止の期間) を経過しないもの B 司法書士会の会員でない者 |
| (2208D) 《社員》 社会保険労務士法人の社員は,社会保険労務士でなければならない(法25条の8第1項)。 (1506D) 《社員の資格》 社会保険労務士は,社会保険労務士法人を設立することができるが(法25条の6),社会保険労務士の業務を組織的に行うためには,社会保険労務士でない者を社員とすることは[できない](法25条の8第1項)。 |