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×第27条〔名称〕
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【関連条文】
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| (2) 司法書士法人の名称 (a) 司法書士法人という文字 司法書士法人は,その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない(法27条)。 ◆「○○司法書士法人」でも,「司法書士法人○○」でも差し支えないが,「司法書士○○法人」とか「司法書士法人○○司法書士事務所」という名称は,認められない。 (b) 非司法書士法人 司法書士法人でない者は,司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(法73条4項)。 (c) 罰則規定 司法書士法人の名称等の使用制限規定(法73条4項)に違反した者は,100万円以下の罰金に処せられる(法79条2号)。 (d) 両罰規定 法人の代表者又は代理人,使用人その他の従業者が,その法人の業務に関し,司法書士法人の名称等の使用制限規定(法73条4項)に違反する行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人に対して100万円以下の罰金刑を科する(法80条)。 |