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第35条〔定款の変更〕
【関連条文】
(R0408D) 《変更の手続》
 司法書士法人は,定款に別段の定めがない場合には,総社員の同意がなければ定款の変更をすることができない(法35条1項)。
(S2808B) 《変更の届出》
 司法書士法人Xは,その名称を変更したときは,変更の日から2週間以内にその旨を[司法書士会及び日本司法書士会連合会:×A地方法務局の長]届け出なければならない(法35条2項)。
(3) 定款変更の届出義務
 司法書士法人は,定款を変更したときは,変更の日から2週間以内に,変更に係る事項を,主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない(法35条)。
(3005D) 《定款の変更基準》
 社会保険労務士法人は,総社員の同意によってのみ,定款の変更をすることができるが(法25条の14),当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合,その定めは[有効]とされる。
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