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第36条〔業務の執行〕
【関連条文】
(S2208E) 《すべての社員》@
 司法書士法人は,定款の定めをもってしても,一部の社員について,出資のみを行い,業務執行権を有しないものとすることはできない(法36条1項)。
(S3008C) 《すべての社員》A
 司法書士法人は,定款で定めるところにより,当該法人が行う業務についての執行権を有する者を当該法人の社員のうちの一部の者のみに限定することは[できない](法36条1項)。
(S1608A) 《特定社員》
 司法書士法人の社員の業務執行権限について,司法書士法は,原則として,社員である司法書士は,すべて業務執行権限を有するものと規定している(司書法36条1項)。 ただし,例外として,簡裁訴訟代理関係業務を行うことも目的とする司法書士法人の場合,一部の社員のみがこの業務を執行する権限を有することがある旨を規定している(法36条2項)。
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