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第37条〔法人の代表〕
【関連条文】
(S2808C) 《特定社員》
 司法書士法人Xが簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする場合には,その社員Yは,自らが法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有するとの認定を受けていないとき,総社員全員の同意によって,Xが行う簡裁訴訟代理等関係業務について,Xを代表することが[できない](法37条2項)。
(S2308A) 《特定社員》
 定款又は総社員の同意によって,社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めていない場合には,当該司法書士法人の社員が各自司法書士法人を代表するが(法37条1項),簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については,司法書士法第3条第2項に規定する司法書士である社員以外の社員は,司法書士法人を代表することができない(法37条2項)。
(1) 法人の代表
(a) 各自代表
 司法書士法人の社員は,原則として,各自司法書士法人を代表する(法37条1項本文)。
(b) 代表社員
 定款又は総社員の同意によって,社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることができる(法37条1項但書)。

(2) 簡裁訴訟代理関係業務
(a) 特定社員
 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理関係業務については,特定社員のみが,各自司法書士法人を代表する(法37条2項本文)。
(b) 代表社員
 特定社員の全員の同意によって,特定社員のうち特に簡裁訴訟代理関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることができる(法37条2項但書)。

(3) 代表社員
(a) 代表社員の権限
 司法書士法人を代表すべき社員は,司法書士法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(法46条5項,商法78条1項)。
(b) 代表権の委任
 代表社員は,定款,寄附行為又は総会の決議によって禁止されない限り,特定の行為の代理を他人に委任することができる(法46条2項,民法55条)。
(c) 代表権の制限
 代表社員の代理権に加えた制限は,これをもって善意の第三者に対抗することができない(法46条5項,商法78条2項,民法54条)。
(d) 不法行為責任
 司法書士法人は,代表社員その他の代理人がその職務を行うにつき,他人に加えた損害を賠償する責任を負う(法46条5項,商法78条2項,民法44条1項)。
◆ 民法715条1項但書は適用されないので,社員等がその業務実行に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ,依頼者に対する損害賠償責任を免れない。

(e) 債務不履行責任
 司法書士法人が登記申請業務を行った場合において,当該業務を行った社員である司法書士が過失により依頼者に損害を与えたときは,司法書士法人は,債務不履行責任を負う(民法415条)。
◆ 当該業務を行った社員である司法書士は,司法書士法人の履行補助者と解される。


(4) 共同代表
(a) 能動代理
 司法書士法人は,定款又は総社員の同意をもって,数人の社員が共同して司法書士法人を代表すべき旨を定めることができる(法46条5項,商法77条1項)。
(b) 受動代理
 共同代表社員の1人に対してした意思表示は,司法書士法人に対して,その効力を生ずる(法46条5項,商法77条2項,39条2項)。

(4) 法人と社員間の訴えの代表者
 司法書士法人が,社員に対し又は社員が司法書士法人に対し,訴えを提起する場合に,その訴えにつき司法書士法人を代表すべき社員がいないときは,他の社員の過半数の決議をもって定めなければならない(法46条5項,商法79条)。
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