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第38条〔社員の責任〕
【関連条文】
(S2208B) 《連帯責任》
 司法書士法人の社員は,簡裁訴訟代理等関係業務に関して依頼者に対して負担することとなった債務以外の司法書士法人の債務について,司法書士法人の財産をもって完済することができないときは,連帯して,その弁済の責任を負う(法38条1項)。
(S1608C) 《直接無限責任》
 司法書士法人の債務について,社員は,原則として,司法書士法人の債務について責任を負わない。ただし,例外として,司法書士法人の財産をもってその債務を完済することができないときや,司法書士法人の財産に対する強制執行が功を奏しなかったときは,連帯して弁済する責任を負う(法38条2項)。
(1) 社員の責任
(a) 無限連帯責任
 司法書士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは,各社員は,連帯して,その弁済の責任を負う(法38条1項)。
◆ 合名会社の場合と同様に,原則として社員全員が法人の債務について,債務者に対し,直接・無限連帯責任を負う。ただし,簡裁訴訟代理関係業務に関する債務については,特定社員のみが補充責任としての無限連帯責任を負うことになる。

(b) 強制執行
 司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも,各社員は,連帯して,その弁済の責任を負う(法38条2項)。
(c) 資力・執行容易
 社員が司法書士法人に資力があり,かつ執行が容易であることを証明したときは,弁済責任を負わない(法38条3項)。

(2) 簡裁訴訟代理関係業務
(a) 無限連帯責任
 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなった債務を当該司法書士法人の財産をもって完済することができないときは,特定社員(当該司法書士法人を脱退した特定社員を含む)が,連帯して,その弁済の責任を負う。ただし,当該司法書士法人を脱退した特定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は,この限りでない(法38条4項)。
(b) 資力・執行容易
 簡裁訴訟代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなった債務についての司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときは,特定社員が当該司法書士法人に資力があり,かつ,執行が容易であることを証明した場合を除き,特定社員(当該司法書士法人を脱退した特定社員を含む)が,連帯して,その弁済の責任を負う(法38条5項)。

(3) 脱退した社員の責任
(a) 脱退の登記
 脱退した社員は,主たる事務所の所在地において脱退の登記をする前に生じた債務につき責任を負う(法38条6項,商法93条1項)。
(b) 責任の消滅
 脱退した社員の責任は,その登記後2年内に請求又は請求の予告をしない会社の債権者に対しては,脱退の登記後2年を経過すると消滅する(法38条6項,商法93条2項)。
(c) 持分を譲渡した社員
 持分を譲渡した社員も,脱退した社員と同様の責任を負う(法38条6項,商法93条3項)。

(4) 社員の抗弁
(a) 抗弁事由
 社員は,司法書士法人に属する抗弁をもって,司法書士法人の債権者に対抗することができる(法46条5項,商法81条1項)。
(b) 履行の拒絶
 司法書士法人が,その債権者に対し相殺権,取消権又は解除権を有する場合においては,社員はその者に対し債務の履行を拒むことができる(法46条5項,商法81条2項)。

(5) 新入社員の責任
 司法書士法人の成立後,加入した社員は,その加入前に生じた司法書士法人の債務についても,責任を負う(法46条5項,商法82条)。

(6) 自称社員の責任
 社員でない者に自己を社員であると誤認させるような行為があったときは,その者は誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し,社員と同一の責任を負う(法46条5項,商法83条)。

(7) 社員の競業の禁止
 司法書士法人の社員は,自己もしくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い,又は他の司法書士法人の社員となってはならない(法42条)。
◆ これを認めると,恒常的な利益相反的状況と精力の分散を招き,業務の質を低下させるおそれがあるからである。よって,社員による司法書士法人との競業は,他の社員の承諾があっても認められない。
(2803E) 《弁済の責任》
 社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないとき,各社員は,連帯して,その弁済の責任を負う(法25条の15の3第1項)。
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