前に
次へ
×
第38条の2〔社員であると誤認させる行為をした者の責任〕
社員でない者が自己を社員であると
誤認
させる行為をしたときは,当該
社員
でない者は,その誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し,
社員
と同一の
責任
を負う。
【関連条文】
×
社労士25条の15の4
〔社員であると誤認させる行為をした者の責任〕
社員でない者が自己を社員であると
誤認
させる行為をしたときは,当該
社員
でない者は,その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し,
社員
と同一の
責任
を負う。
前に
次へ