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○第39条〔社員の常駐〕
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【関連条文】
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| (R0408E) 《常駐》 司法書士法人は,その事務所に,当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を【常駐】させなければならない(法39条)。 (S2608D) 《常駐》 司法書士法人は,その主たる事務所に社員を【常駐】させなければならないが,その従たる事務所にも社員を【常駐】させる必要が[ある](法39条)。 (S2208D) 《社員の常駐》 司法書士法人は,従たる事務所を新たに設ける場合に,当該事務所の周辺における司法書士の分布状況その他の事情に照らして相当と認められるとき,当該事務所の所在する地域の司法書士会の許可を得た上で,社員が【常駐】しない従たる事務所を設けることは[できない](法39条)。 |
| (4) 社員の常駐 司法書士法人は,その事務所に,当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を【常駐】させなければならない(法39条)。 ◆ 司法書士である社員が常駐していない事務所は,非司法書士活動の温床となりやすいので,社員の常駐義務を定めた。 |
| (0305D) 《社員の常駐》 社会保険労務士法人の事務所には,その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない(法25条の16)。 (2208C) 《社員の常駐》 社会保険労務士法人の事務所には,その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない(法25条の16)。 |