|
△第40条〔簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い〕
|
|
【関連条文】
|
| (S2308D) 《常駐》 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人にあっては,司法書士法第3条第2項に規定する司法書士である社員が【常駐】していない事務所において,司法書士法第3条第2項に規定する司法書士である使用人を【常駐】させて,簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことは[できない](法40条)。 |
| (5) 簡裁訴訟代理関係業務の取扱い 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は,特定社員が【常駐】していない事務所においては,簡裁訴訟代理関係業務を取り扱うことができない(法40条)。 ◆ 簡裁訴訟代理関係業務は,司法書士法3条2項の特定社員のみが行うことができるので,その常駐義務を定めた規定である。 |
| (0405E) 《常駐》 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は,特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては,紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない(法25条の16の2)。 |