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第41条〔特定の事件についての業務の制限〕
【関連条文】
(R0308D) 《双方受託》
 複数の事務所を有する司法書士法人は,その従たる事務所においてAの依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成する業務を行った場合には,その主たる事務所において当該業務に係る事件の相手方であるBから,当該事件に関して裁判所に提出する書類を作成する業務を受任することができない(法41条1項1号)。
(S2408E) 《従たる事務所》
 複数の従たる事務所を有する司法書士法人は,ある従たる事務所においてXの依頼を受けて裁判書類作成業務を受任していた場合に,他の従たる事務所において,当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方であるYから,当該事件に関する裁判書類作成業務を受任することが[できない](法41条1項1号)。
(S2108E) 《双方受託》
 司法書士法人Aの使用人である司法書士Bが,Cの依頼を受けてDを相手方とする簡裁訴訟代理等関係業務に関する事件を受任している場合,司法書士法人Aは,Dの依頼を受けて,当該事件についての裁判書類作成関係業務を行ってはならない(法41条1項2号)。
(S1808C) 《登記申請》
 司法書士法人Cは,Aから本件訴えに係る訴状の作成業務を受任し,この業務を行った。本件訴えに係る訴訟において,Bが,Aに対し,貸金返還債務の存在を認め,これを分割して支払うことを約するとともに,当該貸金返還債務を被担保債務としてBの所有する土地に抵当権を設定する旨の和解が成立した。この場合,Cは,A及びBを代理して,当該抵当権の設定の登記を申請することができる(法41条)。
(S1808D) 《法的協議》
 司法書士法人Cは,Aから本件訴えの提起について相談を受け,Aとの間で,本件訴えの提起に向け,Aから本件訴えに係る紛争の背景事情等を詳しく聞き,Aに法的な助言をするなどして,協議を重ねた。この場合,Cは,Aから当該訴訟における訴訟代理業務を受任しなかったとしても,Bの依頼を受け,当該訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することはできない(法41条2項2号)。
(S1808E) 《他の訴訟事件》
 司法書士法人Cは,Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任した。この場合,Cは,Aの同意が[あれば],Bの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟以外の訴訟においてBが提出すべき訴状を作成することは[できる](法41条2項3号)。
(6) 特定の事件についての業務の制限
(a) すべての司法書士法人の裁判書類作成関係業務
 司法書士法人は,次に掲げる事件については,裁判書類作成関係業務を行ってはならない(法41条1項)。
@ 相手方の依頼を受けて法3条1項4号に規定する業務を行った事件
A 使用人が相手方から簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任している事件
B 法22条1項〔公務員〕,2項1号・2号又は3項1号〜5号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が裁判書類作成関係業務を行ってはならないこととされる事件
◆ 司法書士が業務を行い得ない事件については,司法書士法22条に規定されているが,ここでは,司法書士法人が業務を行い得ない裁判書類作成関係の業務事件について定めている。

(b) 簡裁訴訟代理関係業務を行う司法書士法人
 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人(過去に簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的としていたものを含む)は,次に掲げる事件については,裁判書類作成関係業務を行ってはならない。ただし,Bに掲げる事件については,受任している事件の依頼者が同意した場合は,この限りでない(法41条2項)。
@ 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして,相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件
A 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
B 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

(c) 業務を行い得ない簡裁訴訟代理関係の業務
 簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は,次に掲げる事件については,簡裁訴訟代理関係業務を行ってはならない。ただし,上記(b)Bに掲げる事件については,受任している事件の依頼者が同意した場合は,この限りでない(法41条3項)。
@ 上記(a)@〜B及び(b)@〜Bに掲げる事件
A 法22条1項〔公務員〕に掲げる事件又は22条4項に規定する22条2項1号・2号もしくは3項1号〜5号に掲げる事件として特定社員の半数以上の者が簡裁訴訟代理関係業務を行ってはならないこととされる事件
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