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○第42条〔社員の競業の禁止〕
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【関連条文】
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| (S3008A) 《法人の業務》 司法書士法人の社員は,他の社員全員の承諾が[あっても],自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことが[できない](法42条1項)。 (S2708D) 《競業の禁止》 司法書士法人の社員は,他の社員全員の承諾がある場合でも,自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことが[できない](法42条1項)。 (S2108D) 《競業禁止》 司法書士法人の社員は,他の社員全員の承諾がある場合であっても,自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い,又は他の司法書士法人の社員となってはならない(法42条1項)。 (S1608E) 《競業》 司法書士法人の社員の競業については,自己もしくは第三者のために当該司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い,又は他の司法書士法人の社員となることはできない(法42条1項)。 [そして],当該司法書士法人の総社員の同意があったと[しても],このような義務を免れることは[できない]。 |
| (2009E) 《競業の禁止》 社会保険労務士法においては,社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は,社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として,自己のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできないが,第三者のために当該業務を行うことも[できない](法25条の18第1項)。 |