○第43条〔法定脱退〕
|
【関連条文】
|
(S1608B) 《社員資格》 司法書士法人の社員については,原則として,司法書士でなければならない(司書法28条1項)。 [そこで],司法書士の登録を取り消された者は,司法書士でなくなる[ので],当然に司法書士法人を【脱退】することに[なる](法43条1号)。 (S2208C) 《脱退》 司法書士法人の社員は,司法書士の登録が取り消された場合及び司法書士法に定められている社員の欠格事由に該当することとなった場合[以外にも],その意思に反して当該司法書士法人を【脱退】すること[がある](法43条)。 |
(1) 法定脱退事由 司法書士法人の社員は,次に掲げる理由によって脱退する(法43条)。 @ 司法書士の登録の取消し A 定款に定める理由の発生 B 総社員の同意 C 社員が28条2項の欠格事由のいずれかに該当することとなった場合 ← 業務停止期間中の者,解散・業務全部の停止処分を受けた司法書士法人の社員,司法書士会の非会員 D 除 名 (2) 告知による脱退 (a) 原 則 定款で存立時期を定めていないとき,又はある社員の終身間,司法書士法人が存続すると定めたときは,各社員は,6月前に予告をし,営業年度の終わりに脱退をすることができる(法46条6項,商法84条1項)。 (b) 例 外 やむことを得ない事由があるときは,各社員は,いつでも脱退することができる(法46条6項,商法84条2項)。 (3) 除名・代表権の喪失判決 (a) 社員の除名請求 社員につき,次の事由があるときは,司法書士法人は,他の社員の過半数の決議をもって,その社員の除名又は代表権の喪失の宣告を裁判所に請求することができる(法46条6項,商法86条1項)。 @ 出資の義務を履行しないこと A 社員の競業禁止の規定(法42条)に違反したこと B 業務を執行するに当たり不正の行為をし又は権利なくして業務の執行に干与したこと C 会社を代表するに当たり不正の行為をし又は権利なくして会社を代表したこと D その他重要な義務を履行しないこと (b) 代表権の喪失判決 社員が司法書士法人を代表するに著しく不適任なとき,司法書士法人は,他の社員の過半数の決議をもって,その社員の代表権の喪失の宣告を請求することができる(法46条6項,商法86条2項)。 (4) 被除名社員との間の計算 除名された社員と会社との間の計算は,除名の訴えを提起した時における司法書士法人財産の状況に従ってなし,かつその時から法定利息を付さなければならない(法46条6項,商法87条)。 (5) 管轄裁判所 除名の訴えは,主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄に専属する(法46条6項,商法88条)。 (6) 持分の払戻し 退社員は労務又は信用をもって出資の目的としたときでも,その持分の払戻を受けることができる。ただし,定款に別段の定めがあるときは,この限りでない(法46条6項,商法89条)。 (7) 持分差押えの効力 社員の持分の差押は,社員が将来利益の配当及び持分の払戻しを請求する権利に対しても,またその効力を有する(法46条6項,商法90条)。 (8) 持分差押債権者による脱退請求 (a) 6月前の予告 社員の持分を差押えた債権者は,営業年度の終わりにおいて,その社員を脱退させることができる。ただし,司法書士法人及びその社員に対し6月前にその予告をしなければならない(法46条6項,商法91条1項)。 (b) 弁済・担保提供 脱退請求の予告は,社員が弁済をし又は相当の担保を提供したときは,その効力を失う(法46条6項,商法91条2項)。 (9) 脱退社員の名称変更請求権 司法書士法人の名称中に退社員の氏又は氏名を用いたときは,脱退した社員はその氏又は氏名の使用をやめるよう請求することができる(法46条6項,商法92条)。 |