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第60条〔法務大臣に対する報告義務〕
【関連条文】
(R0108E) 《報告義務》
 司法書士会は,所属の会員が,司法書士法又は司法書士法に基づく命令に違反すると思料するときは,その旨を,その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に【報告】しなければならない(法60条)。
(2) 法務局等の長に対する報告義務
 司法書士会は,所属の会員が,司法書士法又は同法に基づく命令に違反すると思料するときは,その旨を,その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない(法60条)。
◆ 司法書士会は,平素,会員の業務の執行状況などを確認し得る立場にあるので,
報告義務を定めた。
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