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第59条〔紛議の調停〕
【関連条文】
(R0108B) 《紛議の調停》
 司法書士会は,所属の会員の業務に関する紛議について,当該会員又は当事者その他関係人の請求がある場合には,その紛議に係る調停をすることができる(法59条)。
(1) 紛議の調停
 司法書士会は,所属の会員の業務に関する紛議につき,当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる(法59条)。
◆ 司法書士会は,会員である司法書士または司法書士法人の業務について専門的知識を有し,会員の指導及び連絡に関する事務を行う立場にあるので,司法書士会が,会員の業務に関する紛議について,
調停を行う制度を創設した。
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