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○第58条〔司法書士法人の入会及び退会〕
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【関連条文】
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| (S2808A) 《司法書士会の会員》 司法書士法人Xは,その成立の時に,A地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる(法58条1項)。 (S2008C) 《司法書士法人》 司法書士法人は,その成立の時に,当然に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる(法58条1項)。 |
| (3) 司法書士法人の入会・退会 (a) 入会時期 司法書士法人は,その成立の時に,主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる(法58条1項)。 (b) 退会時期 司法書士法人は,その清算結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に,所属するすべての司法書士会を退会する(法58条2項)。 (c) 清算結了の届出 司法書士法人の清算人は,清算が結了したときは,清算結了の登記後,速やかに,登記簿の謄本を添えて,その旨を,主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない(法58条3項)。 (d) 事務所移転等による入会 司法書士法人は,その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け,又は移転したときは,事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に,当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる(法58条4項)。 (e) 事務所移転等による退会 司法書士法人は,その事務所の移転又は廃止により,当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなったときは,旧所在地においてその旨の登記をした時に,当該管轄区域内に設立された司法書士会を退会する(法58条5項)。 (f) 入会の届出 司法書士法人は,新たに司法書士会の会員となったときは,会員となった日から2週間以内に,登記簿の謄本及び定款の写しを添えて,その旨を,当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない(法58条6項)。 (g) 退会の届出 司法書士法人は,司法書士会を退会したときは,退会の日から2週間以内に,その旨を,当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない(法58条7項)。 |