前に   次へ
第57条〔司法書士の入会及び退会〕
【関連条文】
(S2008A) 《入会手続》
 司法書士となる資格を有する者は,事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に対して司法書士名簿への登録の申請をすれば,その登録が完了した時に,当然に,経由した司法書士会に入会したものと[みなされるわけではない](法57条1項)。
(2) 司法書士の入会と退会
(a) 強制入会主義
 司法書士名簿の登録の申請又は所属する司法書士会の変更登録の申請をする者は,その申請と同時に,申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない(法57条1項)。
◆ 司法書士会に入会していない司法書士が,業務を行うことを防止するために,司法書士名簿への登録申請を司法書士会経由で行わせることにより,登録と入会が一体化するよう配慮している。

(b) 入会時期
 司法書士への入会の手続をとった者は,当該登録又は変更の登録の時に,当該司法書士会の会員となる(法57条2項)。
(c) 退会時期
 所属する司法書士会の変更登録の申請をした司法書士は,当該申請に基づく変更の登録の時に,従前所属していた司法書士会を退会する(法57条3項)。
◆ 司法書士会を脱会した司法書士は,直ちに登録が抹消されるわけではないが,入会していない以上,業務を行うことができない(法73条1項)。そして,脱会後2年を経過すれば,正当な事由なく2年以上業務を行わない場合に該当するので,結局は,登録も取り消されることになる(法16条1項1号)。


(d) 入会・退会の通知
 司法書士会は,入会し,又は退会した司法書士の氏名,住所,事務所及び登録番号をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない(規則40条)。
◆ 登録に伴う入会又は所属する司法書士会の変更の登録に伴う入会及び退会については,連合会が通知なす(規則18条)。
前に   次へ