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×第56条〔司法書士会の役員〕
【関連条文】
(1) 司法書士会の役員
(a) 役員の種類
 司法書士会には,会長,副会長及び会則で定めるその他の役員を置く(法56条1項)。
(b) 会長の権限
 会長は,司法書士会を代表し,その会務を総理する(法56条2項)。
(c) 副会長の権限
 副会長は,会長の定めるところにより,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理し,会長が欠員のときはその職務を行なう(法56条3項)。
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