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×第55条〔司法書士会の登記〕
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【関連条文】
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| (2) 司法書士会の登記 (a) 司法書士会の登記義務 司法書士会は,政令で定めるところにより,登記をしなければならない(法55条1項)。 ◆ 司法書士会は,直接公益を目的とするものではないので,民法法人とはいえないが,その活動を推進する上で,法人格が認められ(法52条3項),法人登記をしなければならない(法55条)。 (b) 登記の対抗力 司法書士会の登記をしなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない(法55条2項)。 (c) 登記懈怠 司法書士会が登記申請義務(法55条1項)に違反して登記をすることを怠ったときは,その司法書士会の代表者は,30万円以下の過料に処せられる(法81条)。 |