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×第54条〔会則の認可〕
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【関連条文】
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| (2) 会則の認可 (a) 法務大臣の認可 司法書士会の会則を定め,又はこれを変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない(法54条1項本文)。 ◆ 司法書士会の会則を制定し,または変更をするには,原則として,法務大臣の認可が必要であり,管轄する(地方)法務局長を経由して,法務大臣に提出しなければならない。 (b) 例外規定 @名称・事務所の所在地,F研修,G紛議の調停,H情報の公開,I資産・会計,J会費に関する会則の変更については,法務大臣の認可を要しない(法54条1項但書)。 (c) 連合会の意見 法務大臣は,日本司法書士会連合会の意見を聞いて,認可し,又は認可しない旨の処分をしなければならない(法54条2項)。 |