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×第25条の27〔社会保険労務士会の会則〕
【関連条文】
司法書士会の会則 社会保険労務士会の会則
@ 名称及び事務所の所在地 @ 名称及び事務所の所在地
Cの2 支部に関する規定
事務所を持たない人がいるから → Aの2 会員の種別及びその権利義務に関する規定
A 役員に関する規定 B 役員に関する規定
B 会議に関する規定 C 会議に関する規定
C 会員の品位保持に関する規定 D 会員の品位保持に関する規定
D 会員の執務に関する規定
E 入会及び退会に関する規定
(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む)
A 入会及び退会に関する規定
F 司法書士の研修に関する規定 Dの2 社会保険労務士の研修に関する規定
G 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
H 司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
I 資産及び会計に関する規定 E 資産及び会計に関する規定
J 会費に関する規定 F 会費に関する規定
K その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定 G その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定
第4章の3 社会保険労務士会及び
    全国社会保険労務士会連合会
×第25条の26〔社会保険労務士会〕 ×第25条の27〔社会保険労務士会の会則〕
×第25条の28〔支部〕 ×第25条の29〔入会及び退会〕
×第25条の30〔会則を守る義務〕 ×第25条の31〔社会保険労務士会の登記〕
×第25条の32〔社会保険労務士会の役員〕 第25条の33〔注意勧告〕
×第25条の34〔連合会〕 ×第25条の35〔連合会の会則〕
×第25条の36〔連合会の会則を守る義務〕 第25条の37〔資格審査会〕
×第25条の38〔意見の申出〕 ×第25条の39〔社会保険労務士会に関する規定の準用〕
×第25条の40〔試験事務に従事する役員の選任等〕 ×第25条の41〔試験委員〕
×第25条の42〔秘密を守る義務等〕 ×第25条の43〔試験事務規程〕
×第25条の44〔事業計画等〕 ×第25条の45〔区分経理〕
×第25条の45の2〔代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用〕
×第25条の46〔行政機関への協力〕 ×第25条の47〔総会の決議の取消し及び役員の解任〕
×第25条の48〔貸借対照表等〕 ×第25条の49〔一般的監督等〕
×第25条の50〔社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任〕
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