連合会の会則には,次の事項を記載しなければならない。
@ 第25条の27第1項第1号,第3号,第4号及び第5号から第7号までに掲げる事項
A 社会保険労務士の登録に関する規定
B 資格審査会に関する規定
C 社会保険労務士の制度に関する広報,社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定
D その他連合会の目的を達成するために必要な規定
【関連条文】
×書士法63条〔会則〕
日本司法書士会連合会の会則には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
@ 第53条第1号,第7号,第10号及び第11号に掲げる事項
A 第53条第2号及び第3号に掲げる事項
B 司法書士の登録に関する規定
C 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
D その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定