(0205D) 《注意・勧告》@
社会保険労務士会は,所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるとき,[
会則の定めるところにより],当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して,
注意を促し,又は必要な措置を講ずべきことを
勧告することができる
(法25条の33)。
(0105A) 《注意・勧告》A
社会保険労務士
会は,所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるとき,
会則の定めるところにより,当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して,[
注意を促し,又は必要な措置を講ずべきことを
勧告することができる
:×社会保険労務士法25条に規定する懲戒処分をすることができる](法25条の33)。