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第25条の34〔連合会〕
1
強制設立主義
全国の社会保険労務士会は,厚生労働大臣の認可を受けて,会則を定めて,
連合会
を設立しなければならない。
2
目 的
連合会は,社会保険労務士会の会員の品位を保持し,その資質の向上と業務の改善進歩を図るため,社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか,試験事務及び代理業務試験事務を行うことを目的とする。
【関連条文】
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書士法62条
〔設立及び目的〕
1
強制設立主義
全国の司法書士会は,会則を定めて,日本司法書士会
連合会
を設立しなければならない。
2
目 的
日本司法書士会連合会は,司法書士会の会員の品位を保持し,その業務の改善進歩を図るため,司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い,並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
第4章の3 社会保険労務士会及び
全国社会保険労務士会連合会
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第25条の26〔社会保険労務士会〕
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第25条の27〔社会保険労務士会の会則〕
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第25条の28〔支部〕
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第25条の29〔入会及び退会〕
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第25条の30〔会則を守る義務〕
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第25条の31〔社会保険労務士会の登記〕
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第25条の32〔社会保険労務士会の役員〕
○
第25条の33〔注意勧告〕
×
第25条の34〔連合会〕
×
第25条の35〔連合会の会則〕
×
第25条の36〔連合会の会則を守る義務〕
△
第25条の37〔資格審査会〕
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第25条の38〔意見の申出〕
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第25条の39〔社会保険労務士会に関する規定の準用〕
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第25条の40〔試験事務に従事する役員の選任等〕
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第25条の41〔試験委員〕
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第25条の42〔秘密を守る義務等〕
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第25条の43〔試験事務規程〕
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第25条の44〔事業計画等〕
×
第25条の45〔区分経理〕
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第25条の45の2〔代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用〕
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第25条の46〔行政機関への協力〕
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第25条の47〔総会の決議の取消し及び役員の解任〕
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第25条の48〔貸借対照表等〕
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第25条の49〔一般的監督等〕
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第25条の50〔社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任〕
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