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第25条の26〔社会保険労務士会〕
1
強制設立主義
社会保険労務士は,厚生労働大臣の認可を受けて,都道府県の区域ごとに,会則を定めて,一個の社会保険労務士会を
設立
しなければならない。
2
目的
社会保険労務士会は,会員の品位を保持し,その資質の向上と業務の改善進歩を図るため,会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3
法人格
社会保険労務士会は,
法人
とする。
4
準用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は,社会保険労務士会に
準用
する。
【関連条文】
△
書士法52条
〔設立及び目的等〕
1
強制設立主義
司法書士は,その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに,会則を定めて,1箇の司法書士会を
設立
しなければならない。
2
目的
司法書士会は,会員の品位を保持し,その業務の改善進歩を図るため,会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを
目的
とする。
3
法人格
司法書士会は,
法人
とする。
4
準用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は,司法書士会について
準用
する。
第4章の3 社会保険労務士会及び
全国社会保険労務士会連合会
×
第25条の26〔社会保険労務士会〕
×
第25条の27〔社会保険労務士会の会則〕
×
第25条の28〔支部〕
×
第25条の29〔入会及び退会〕
×
第25条の30〔会則を守る義務〕
×
第25条の31〔社会保険労務士会の登記〕
×
第25条の32〔社会保険労務士会の役員〕
○
第25条の33〔注意勧告〕
×
第25条の34〔連合会〕
×
第25条の35〔連合会の会則〕
×
第25条の36〔連合会の会則を守る義務〕
△
第25条の37〔資格審査会〕
×
第25条の38〔意見の申出〕
×
第25条の39〔社会保険労務士会に関する規定の準用〕
×
第25条の40〔試験事務に従事する役員の選任等〕
×
第25条の41〔試験委員〕
×
第25条の42〔秘密を守る義務等〕
×
第25条の43〔試験事務規程〕
×
第25条の44〔事業計画等〕
×
第25条の45〔区分経理〕
×
第25条の45の2〔代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用〕
×
第25条の46〔行政機関への協力〕
×
第25条の47〔総会の決議の取消し及び役員の解任〕
×
第25条の48〔貸借対照表等〕
×
第25条の49〔一般的監督等〕
×
第25条の50〔社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任〕
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