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△第52条〔設立及び目的等〕
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【関連条文】
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| (R0108A) 《目的》 司法書士会は,会員の品位を保持し,その業務の改善進歩を図るため,会員の指導及び連絡に関する事務を〈× |
| (1) 設立及び目的等 (a) 強制設立主義 司法書士は,その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに,会則を定めて,1箇の司法書士会を設立しなければならない(法52条1項)。 (b) 司法書士会の目的 司法書士会は,会員の品位を保持し,その業務の改善進歩を図るため,会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする(法52条2項)。 ◆ 司法書士会は,単なる司法書士のための親睦団体ではなく,国民の権利保護のために司法書士制度を維持していく上で,専門職能集団の品位を保持し,業務の改善・向上のための自治的組織集団であり,自らの構成員を自ら規律し,他からの不当な干渉の排除を目指すものである。 (c) 法人格 司法書士会は,法人とする(法52条3項)。 (d) 司法書士会の住所 司法書士会の住所は,その主たる事務所の所在地にあるものとする(法52条4項,民法50条)。 (e) 不法行為責任 司法書士会は,理事その他の代理人がその職務を行うにつき他人に加えた損害を賠償する責任を負う(法52条4項,民法44条1項)。 (f) 連帯賠償責任 司法書士会の目的の範囲外の行為により他人に損害を加えたときは,その事項の議決に賛成した司法書士会の会員,理事及びこれを履行した理事その他の代理人は,連帯して賠償責任を負う(法52条4項,民法44条2項)。 |