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第51条〔懲戒処分の公告〕
【関連条文】
(S1908E) 《公告》
 司法書士又は司法書士法人の懲戒処分については,その懲戒処分を行った法務大臣によって,その旨が官報をもって【公告】される(法51条)。
(2506E) 《官報》
 厚生労働大臣は,社会保険労務士に対し戒告の処分をしたとき,遅滞なく,その旨を,その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが,官報をもって公告する必要が[ある](法25条の5)。
(0405D) 《懲戒処分の効力》
 社会保険労務士法25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は,当該処分が行われたときより発効し,当該処分を受けた社会保険労務士が,当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては,当該処分の効力は妨げられない(法25条の5)。
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