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×第53条〔会則〕
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【関連条文】
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| (1) 会則の記載事項 司法書士会の会則には,次に掲げる事項を記載しなければならない(法53条)。 @ 名称及び事務所の所在地 A 役員に関する規定 B 会議に関する規定 C 会員の品位保持に関する規定 D 会員の執務に関する規定 E 入会及び退会に関する規定 ← 入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む F 司法書士の研修に関する規定 G 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定 H 司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定 I 資産及び会計に関する規定 J 会費に関する規定 K その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定 |