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×第53条〔会則〕
【関連条文】
(1) 会則の記載事項
 司法書士会の会則には,次に掲げる事項を記載しなければならない(法53条)。
@ 名称及び事務所の所在地
A 役員に関する規定
B 会議に関する規定
C 会員の品位保持に関する規定
D 会員の執務に関する規定
E 入会及び退会に関する規定
 ← 入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む
F 司法書士の研修に関する規定
G 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
H 司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
I 資産及び会計に関する規定
J 会費に関する規定
K その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定
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