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書士法67条〔登録審査会〕
1
設置
日本司法書士会連合会に,登録
審査会を置く。
2
審議
登録審査会は,日本司法書士会連合会の請求により,第10条第1項第2号若しくは第3号の規定による登録の拒否又は第16条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3
組織
登録審査会は,会長及び委員4人をもつて組織する。
4
会長
会長は,日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
5
委員
委員は,会長が,法務大臣の承認を受けて,司法書士,法務省の職員及び学識経験者のうちから
委嘱する。
6
任期
委員の任期は,2年とする。 ただし,欠員が生じた場合の補充の委員の任期は,前任者の残任期間とする。