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第25条の37〔資格審査会〕
【関連条文】
【過去問】01
第4章の3 社会保険労務士会及び
    全国社会保険労務士会連合会
×第25条の26〔社会保険労務士会〕 ×第25条の27〔社会保険労務士会の会則〕
×第25条の28〔支部〕 ×第25条の29〔入会及び退会〕
×第25条の30〔会則を守る義務〕 ×第25条の31〔社会保険労務士会の登記〕
×第25条の32〔社会保険労務士会の役員〕 第25条の33〔注意勧告〕
×第25条の34〔連合会〕 ×第25条の35〔連合会の会則〕
×第25条の36〔連合会の会則を守る義務〕 第25条の37〔資格審査会〕
×第25条の38〔意見の申出〕 ×第25条の39〔社会保険労務士会に関する規定の準用〕
×第25条の40〔試験事務に従事する役員の選任等〕 ×第25条の41〔試験委員〕
×第25条の42〔秘密を守る義務等〕 ×第25条の43〔試験事務規程〕
×第25条の44〔事業計画等〕 ×第25条の45〔区分経理〕
×第25条の45の2〔代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用〕
×第25条の46〔行政機関への協力〕 ×第25条の47〔総会の決議の取消し及び役員の解任〕
×第25条の48〔貸借対照表等〕 ×第25条の49〔一般的監督等〕
×第25条の50〔社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任〕
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