|
×第67条〔登録審査会〕
|
|
【関連条文】
|
| (4) 登録審査会 (a) 登録審査会の設置 日本司法書士会連合会に,登録審査会を置く(法67条1項)。 ◆ 登録の許否および登録の任意的取消しの手続を適正に処理するため,連合会に登録審査会を設置しなければならない。ただし,必要的取消しの場合には,登録審査会は関与しない。 (b) 組 織 登録審査会は,会長及び委員4人をもって組織する(法67条3項)。 (c) 会 長 会長は,日本司法書士会連合会の会長をもって充てる(法67条4項)。 (d) 委 員 委員は,会長が,法務大臣の承認を受けて,司法書士,法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する(法67条5項)。 (e) 任 期 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の補充の委員の任期は,前任者の残任期間とする(法67条6項)。 |
| (2903E) 《資格審査会》 社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は,社会保険労務士,労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない(法25条の37第5項)。 |