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×第66条〔司法書士会に関する規定の準用〕
【関連条文】
(2) 連合会の登記
(a) 登記義務
 司法書士会は,政令で定めるところにより,登記をしなければならない(法66条,55条1項)。
(b) 登記の対抗力
 司法書士会の登記をしなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない(法66条,55条2項)。
(c) 登記懈怠
 日本司法書士会連合会が登記申請義務(法66条,55条1項)に違反して登記をすることを怠ったときは,その日本司法書士会連合会の代表者は,30万円以下の過料に処せられる(法81条)。
(5) 連合会の役員
(a) 役員の種類
 日本司法書士会連合会には,会長,副会長及び会則で定めるその他の役員を置く(法66条,56条1項)
(b) 会長の権限
 会長は,日本司法書士会連合会を代表し,その会務を総理する(法66条,56条2項)。
(c) 副会長の権限
 副会長は,会長の定めるところにより,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理し,会長が欠員のときはその職務を行なう(法66条,56条3項)。
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