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第65条〔建議等〕
日本司法書士会
連合会
は,司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について,
法務大臣
に建議し,又はその諮問に
答申
することができる。
【関連条文】
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社労士25条の38
〔意見の申出〕
連合会
は,
厚生労働大臣
に対し,社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する
意見
を申し出ることができる。
(6) 建議等
日本司法書士会連合会は,司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について,法務大臣に建議し,又はその諮問に
答申
することができる
(法65条)。
◆ 連合会が,建議をなし又は諮問に答申することは,明文の規定がなくても,その性質上,当然にできると解されるが,建議に重みを持たせ,その行使を慎重にさせるために明文化された。
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