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×第65条〔建議等〕
【関連条文】
(6) 建議等
 日本司法書士会連合会は,司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について,法務大臣に建議し,又はその諮問に答申することができる(法65条)。
◆ 連合会が,建議をなし又は諮問に答申することは,明文の規定がなくても,その性質上,当然にできると解されるが,建議に重みを持たせ,その行使を慎重にさせるために明文化された。
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