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×第64条〔会則の認可〕
【関連条文】
(4) 会則の認可
(a) 法務大臣の認可
 日本司法書士会連合会の会則を定め,又はこれを変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない(法64条本文)。
(b) 例外規定
 名称と事務所の所在地・研修・資産と会計・会費(法63条1号)と,連合会に関する情報公開(法63条4号)に関する会則の変更については,法務大臣の認可を要しない(法64条但書)。
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