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第64条〔会則の認可〕
日本司法書士会連合会の会則を定め,又はこれを変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない。 ただし,前条第1号及び第4号に掲げる事項に係る会則の変更については,この限りでない。
【関連条文】
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(4) 会則の認可
(a) 法務大臣の認可
日本司法書士会連合会の会則を定め,又はこれを変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない
(法64条本文)。
(b) 例外規定
名称と事務所の所在地・研修・資産と会計・会費
(法63条1号)
と,連合会に関する情報公開
(法63条4号)
に関する会則の変更については,法務大臣の認可を要しない
(法64条但書)。
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