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×第63条〔会則〕
【関連条文】
(3) 会則の記載事項
 日本司法書士会連合会の会則には,次に掲げる事項を記載しなければならない(法63条)。
@ 名称及び事務所の所在地(1号,53条1号)
A 役員に関する規定(2号,53条2号)
B 会議に関する規定(2号,53条3号)
C 司法書士の登録に関する規定(3号)
D 司法書士の研修に関する規定(1号,53条7号)
E 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定(4号)
F 資産及び会計に関する規定(1号,53条10号)
G 会費に関する規定(1号,53条11号)
H その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定(5号)
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