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×第62条〔設立及び目的〕
【関連条文】
(1) 設立と目的
(a) 強制設立主義
 全国50ある司法書士会は,会則を定めて,日本司法書士会連合会を設立しなければならない(法62条1項)。
(b) 目 的
 日本司法書士会連合会は,司法書士会の会員の品位を保持し,その業務の改善進歩を図るため,司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い,並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする(法62条2項)。
(c) 法人格
 日本司法書士会連合会は,法人とする(法66条,52条3項)。
(d) 住 所
 日本司法書士会連合会の住所は,その主たる事務所の所在地にあるものとする(法66条,52条4項,民法50条)。
(e) 不法行為責任
 日本司法書士会連合会は,理事その他の代理人がその職務を行うにつき他人に加えた損害を賠償する責任を負う(法66条,52条4項,民法44条1項)。
(f) 連帯賠償責任
 日本司法書士会連合会の目的の範囲内にない行為によって他人に損害を加えたときは,その事項の議決に賛成した司法書士会,理事及びこれを履行した理事その他の代理人は,連帯して賠償責任を負う(66条,法52条4項,民法44条2項)。
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