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×第61条〔注意勧告〕
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【関連条文】
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| (3) 注意勧告 (a) 法令違反行為 司法書士会は,所属の会員が司法書士法又は同法に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは,会則の定めるところにより,当該会員に対して,注意を促し,又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる(法61条)。 ◆ 法令違反の行為が発生して,懲戒処分を受けるよりも,未然に防止することが望ましいので,注意勧告ができるようにした。 (b) 法務局長への報告 司法書士会は,所属の司法書士に対し注意を促し,又は勧告をしたときは,その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない(規則41条)。 |
| (0205D) 《注意・勧告》@ 社会保険労務士会は,所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるとき,[会則の定めるところにより],当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して,注意を促し,又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる(法25条の33)。 (0105A) 《注意・勧告》A 社会保険労務士会は,所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるとき,会則の定めるところにより,当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して,[注意を促し,又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる:×社会保険労務士法25条に規定する懲戒処分をすることができる](法25条の33)。 |