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×第68条〔設立及び組織〕
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【関連条文】
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| (1) 設立及び組織 (a) 任意設立主義 司法書士及び司法書士法人は,その専門的能力を結合して官庁,公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(官公署等)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として,公共嘱託登記司法書士協会と称する社団法人(協会)を設立することができる(法68条1項,民法34条)。 ◆ 協会が,すべての公共登記の嘱託を独占するわけではないので,司法書士個人もしくは司法書士法人が直接,公共登記の嘱託を受けることもできる。 (b) 協会の社員 協会の社員は,同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならない(法68条2項)。 ◆ 事務所を他の管轄区域内に移転した場合には,社員資格を失う。 (c) 協会の理事 協会の理事の定数の過半数は,当該協会の社員(当該協会の社員たる司法書士法人の社員を含む)でなければならない(法68条3項)。 ◆ 司法書士法人自身が協会の理事になることはできないが,司法書士法人の社員は自然人であるので,協会の理事となることができる。 (d) 加入拒否 協会は,司法書士又は司法書士法人が協会に加入しようとするときは,正当な理由がなければ,その加入を拒むことができない(法68条4項)。 |