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第68条の2〔成立の届出〕
前条第1項の一般社団法人(以下「協会」という)は,成立したときは,成立の日から2週間以内に,登記事項証明書及び定款の写しを添えて,その旨を,その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
【関連条文】
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