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×第69条〔業務〕
【関連条文】
(1) 業 務
(a) 業務範囲
 協会は,不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与する目的を達成するため,官公署等の嘱託を受けて,不動産の権利に関する登記につき簡裁訴訟代理関係業務を除く司法書士の事務(法3条1項1号〜5号)を行うことをその業務とする(法69条1項)。
◆ 不動産の表示に関する登記や,商業登記および供託に関する業務,あるいは簡裁訴訟代理教務を行うことはできない。

(b) 制限規定
 協会は,その業務の範囲を超えて,簡裁訴訟代理関係業務を除く司法書士の業務(法3条1項1号〜5号)を行ってはならない(法73条2項)。
(c) 罰則規定
 協会が業務範囲の制限規定(法73条2項)に違反したときは,その違反行為をした協会の理事又は職員は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(法78条2項)。
(d) 両罰規定
 協会の代表者又は代理人,使用人その他の従業者が,その協会の業務に関し,業務範囲制限規定(法73条2項)に違反する行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その協会に対して100万円以下の罰金刑を科する(法80条)。

(2) 業務取り扱い者
(a) 取り扱い者の制限
 協会は,その業務にかかる不動産の権利に関する登記事務を,司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない(法69条2項)。
◆ 依頼する司法書士が協会の社員でなければならないという制限はないので,他の協会に所属する司法書士に取り扱わせることもできる。

(b) 罰則規定
 協会が業務取り扱い者の制限規定(法69条2項)に違反したときは,その違反にかかる簡裁訴訟代理関係業務を除く司法書士の事務(法3条1項1号〜5号)を取り扱い,又は取り扱わせた協会の理事又は職員は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(法77条)。
(c) 両罰規定
 協会の代表者又は代理人,使用人その他の従業者が,その協会の業務に関し,取り扱い者の制限規定(法69条2項)に違反する行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その協会に対して100万円以下の罰金刑を科する(法80条)。
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