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第69条の2〔協会の業務の監督〕
【関連条文】
(R0108D) 《調査権》
 [法務局又は地方法務局の長:×司法書士会],(所属の会員が社員である)公共嘱託登記司法書士協会の業務の適正な実施を確保する必要があると認めるときは,当該業務及び当該公共嘱託登記司法書士協会の財産の状況を検査することができる(法69条の2第2項)。
(4) 協会の業務の監督
(a) 主務官庁の監督
 協会の業務は,法務大臣の監督に属する(旧民法67条1項)。
(b) 監督命令
 法務大臣は,協会に対し監督上必要な命令をすることができる(旧民法67条2項)。
(c) 調査権
 法務大臣は,いつでも職権で協会の業務及び財産の状況を検査することができる(旧民法67条3項)。
(5) 設立許可の取消し
 協会が目的以外の事業をし又は法務大臣の監督上の命令に違反し,その他公益を害する行為をした場合において他の方法により監督の目的を達することができないときや,引き続き3年以上事業を行わないとき,法務大臣は,協会の設立許可を取消すことができる(旧民法71条)。
 従来,民法の規定を適用していたが,新設された。 法務大臣から,法務局長に移された。
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