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×第70条〔司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用〕
【関連条文】
(3) 嘱託に応ずる義務
(a) 受諾義務
 協会は,官庁から登記手続の嘱託があったとき,正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができない(法70条,21条)。
◆ 協会は,供託・商業登記・不動産の表示の登記等に関する依頼については,嘱託を拒むことができる。

(b) 罰則規定
 協会が依頼に応ずる義務(法70条,21条)に違反したときは,その違反行為をした協会の理事又は職員は,100万円以下の罰金に処せられる(法75条3項)。
(c) 両罰規定
 協会の代表者又は代理人,使用人その他の従業者が,その協会の業務に関し,依頼に応ずる義務(法70条,21条)に違反する行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その協会に対して100万円以下の罰金刑を科する(法80条)。
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