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×第71条〔司法書士会の助言〕
【関連条文】
(3) 司法書士会の助言
 司法書士会は,所属の会員が社員である協会に対し,その業務の執行に関し,必要な助言をすることができる(法71条)。
◆ 協会は,司法書士会とは別個独立な法人であり,司法書士会の会員とはならないので,司法書士会が協会を指導することまでは認められていない。
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