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第25条の29〔入会及び退会〕
1
強制入会主義
社会保険労務士は,第14条の2第1項の規定による登録を受けた時に,当然,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
@ 当該社会保険労務士が第14条の2第1項の規定による登録のほか,同条第2項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域
A 当該社会保険労務士が第14条の2第1項の規定による登録のほか,同条第3項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域
B 前2号に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域
2
変更登録
社会保険労務士が第14条の4の規定による変更登録を受けた場合において,第14条の2第1項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会
(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という)
が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会
(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という)
と異なるときは,当該社会保険労務士は,当該変更登録を受けた時に,当然,変更前の社会保険労務士会を退会し,変更後の社会保険労務士会の会員となる。
3
法人会員
社会保険労務士法人は,その成立の時に,当然,社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。
4
従たる事務所
社会保険労務士法人は,社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所を設け,又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは,社会保険労務士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に,当然,当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
5
事務所の移転
社会保険労務士法人は,その事務所の移転又は廃止により,所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは,旧所在地においてその旨を登記した時に,当然,当該社会保険労務士会を退会する。
6
脱会時期
社会保険労務士は,第14条の10第1項各号のいずれかに該当することとなつたときは,その該当することとなつた時に,当然,所属社会保険労務士会を退会する。
7
法人の脱会
社会保険労務士法人は,解散した時に,当然,所属社会保険労務士会を退会する。
【関連条文】
△
書士法57条
〔司法書士の入会及び退会〕
1
強制入会主義
第9条第1項の規定による登録の申請又は第13条第1項の変更の登録の申請をする者は,その申請と同時に,申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
2
入会時期
前項の規定により入会の手続をとつた者は,当該登録又は変更の登録の時に,当該司法書士会の会員となる。
3
退会時期
第13条第1項の変更の登録の申請をした司法書士は,当該申請に基づく変更の登録の時に,従前所属していた司法書士会を退会する。
第4章の3 社会保険労務士会及び
全国社会保険労務士会連合会
×
第25条の26〔社会保険労務士会〕
×
第25条の27〔社会保険労務士会の会則〕
×
第25条の28〔支部〕
×
第25条の29〔入会及び退会〕
×
第25条の30〔会則を守る義務〕
×
第25条の31〔社会保険労務士会の登記〕
×
第25条の32〔社会保険労務士会の役員〕
○
第25条の33〔注意勧告〕
×
第25条の34〔連合会〕
×
第25条の35〔連合会の会則〕
×
第25条の36〔連合会の会則を守る義務〕
△
第25条の37〔資格審査会〕
×
第25条の38〔意見の申出〕
×
第25条の39〔社会保険労務士会に関する規定の準用〕
×
第25条の40〔試験事務に従事する役員の選任等〕
×
第25条の41〔試験委員〕
×
第25条の42〔秘密を守る義務等〕
×
第25条の43〔試験事務規程〕
×
第25条の44〔事業計画等〕
×
第25条の45〔区分経理〕
×
第25条の45の2〔代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用〕
×
第25条の46〔行政機関への協力〕
×
第25条の47〔総会の決議の取消し及び役員の解任〕
×
第25条の48〔貸借対照表等〕
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第25条の49〔一般的監督等〕
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第25条の50〔社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任〕
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