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第72条〔法務省令への委任〕
この法律に定めるもののほか,この法律の施行に関し司法書士の試験,資格の認定,登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は,法務省令で定める。
【関連条文】
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社労士25条の50
〔社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任〕
この章に規定するもののほか,社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
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社労士31条
〔省令への委任〕
この法律に規定するもののほか,この法律の施行に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
(3) 法務省令への委任
司法書士法に定めるもののほか,司法書士法の施行に関し司法書士の試験,資格の認定,登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は,法務省令で定める
(法72条)。
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