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第31条〔省令への委任〕
この法律に規定するもののほか,この法律の施行に関し必要な事項は,厚生労働
省令
で定める。
【関連条文】
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書士法72条〔法務省令への委任〕
この法律に定めるもののほか,この法律の施行に関し司法書士の試験,資格の認定,登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は,法務
省令
で定める。
第5章 雑 則
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第26条〔名称の使用制限〕
△
第27条〔業務の制限〕
△
第27条の2〔使用人等の秘密を守る義務〕
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第28条〔資質向上のための援助〕
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第29条〔資料の提供〕
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第30条〔権限の委任〕
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第31条〔省令への委任〕
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