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△
第26条〔名称の使用制限〕
1
個人
社会保険労務士でない者は,社会保険労務士又はこれに類似する
名称
を用いてはならない。
2
法人
社会保険労務士法人でない者は,社会保険労務士法人又はこれに類似する
名称
を用いてはならない。
3
労務士会
社会保険労務士会又は連合会でない団体は,社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する
名称
を用いてはならない。
【関連条文】
×
書士法73条3項
〔非司法書士等の取締り〕
3
個人
司法書士でない者は,司法書士又はこれに紛らわしい
名称
を用いてはならない。
4
法人
司法書士法人でない者は,司法書士法人又はこれに紛らわしい
名称
を用いてはならない。
5
協会
協会でない者は,公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい
名称
を用いてはならない。
【過去問】01
(0605C)
《名称の使用制限》
社会保険労務士となる資格を有する者が,社会保険労務士法14条の2に定める登録を受ける前に,社会保険労務士の名称を用いて他人の求めに応じ報酬を得て,同法2条1項1号から2号までに掲げる事務を業として行った場合,同法26条(名称の使用制限)違反と[なるし],同法27条(業務の制限)違反となる
(法26条1項)。
第5章 雑 則
×
第26条〔名称の使用制限〕
△
第27条〔業務の制限〕
△
第27条の2〔使用人等の秘密を守る義務〕
×
第28条〔資質向上のための援助〕
×
第29条〔資料の提供〕
×
第30条〔権限の委任〕
×
第31条〔省令への委任〕
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